離婚の際の親権と面会交渉

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子供の親権者
親権の内容は、子どもの身上に関する権利義務と子どもの財産についての権利義務となります。未成年の子どもがいる夫婦では、夫婦のどちらかを親権者と指定しなければ離婚はできません。協議離婚をしようとしても、親権者が決まっていなければ離婚届は受理されません。
離婚に際して、あらかじめ話し合いなどで決まっている場合は大丈夫ですが、それでも親権者が決まらない場合は離婚調停を申立てて、その中で親権者指定の申立てをします。調停での話し合いにおいても親権者が決まらない場合、最終的には裁判所が親権者を指定することになります。だれが親権者になることが「子の利益・福祉」に適合するかで判断されます。

子との面接交渉
離婚は夫婦間の問題です。しかし例え夫婦が別れたとしても、親と子の関係まで解消されるわけではありません。離婚したけれど子供に会いたいと言うのは親として当然のことです。そこで「面会交流権」と言う権利があります。面会交流権の「面会」は子供と接触すると言う意味を表し「交流」とは一緒に旅行をしたり、食事をしたり、遊んだり、子供と共に過ごす行為のことです。しかしこれはどんな状況でも、必ず認められると言うものではありません。
「養育費の支払いをしていない」「DVがある」「子供が拒む」といった状況では認められません。

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