佐賀の新人探偵です。
どのような仕事でも、その業種に必要な法律があります。
様々な業種が様々な法律を守りながら仕事を行わなければなりません。
探偵業にも「探偵業法」たる法律があります。
探偵という仕事は人のプライバシーと非常に近いところで仕事を行います。故に、「探偵業法」以外にも様々な法律を学ぶ必要があります。
探偵業法では皆さんも聞いたことがある「尾行」というのが一つの業務とされています。
しかし、これは「人の平穏を害さない範囲」とされています。
平穏?どんな範囲??
これは相手に気付かれることがボーダーラインとなります。
では、その範囲を超えてしまうとどうなるのでしょう。
気付かれるとこれは「付きまとい」という扱いになります。最悪、刑事事件となり行政処分を受けることもあるのだとか。。。
やってもよいけど、気付かれたらアウト。。。
なんて法律(T▽T)
探偵は警察や検事とは違い、特に権限を持っているわけではありません。人の家に黙って入れば住居侵入になり、尾行で相手に気付かれれば、つきまといとなるのです。
ですから探偵業法以外にも法律に詳しくなければなりません。
探偵の仕事の多くは民事訴訟の証拠集めです。
法の知識も調査力のうち。。。
ということで、今日も頑張ります(^_^ゞ
コメント
そうですね。失尾はあってはいけない事ですが、対象者に尾行や張り込みがバレるのは絶対に避けなくてはなりません。
後方から知らない人が付きまとってくると、不安意外の何者でもありません。
軽犯罪法、市の迷惑条例違反でおまわりさんのお世話になってしまいます